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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 労働問題(未払い残業代・未払い給与請求・未払い退職金請求)・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所
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未払い残業代請求 相談事例

  トップページ残業代請求事例


       未払い残業代の請求 具体的事例を通して手続きの流れを
     解説しています。         
     

        A子さんの残業代請求    

         相談
         ある日、近所のZ社に勤務するA子さんが事務所にきました。

    「どうしました?」
    「(勤務先の会社が)残業代を支払ってくれたことが無くて、請求
    したいんですけど・・・・」

    証拠の収集

    「わかりました。残業をしたことがわかるような資料とかあります
    か?」

    「それが、いつもタイムカードを「退社」として押してから仕事させ
    られていたので、タイムカードには残業の記録が無いんです。
    こういう場合はダメでしょうか?」


    「(典型的なサービス残業ですね。)
     いえいえ、大丈夫ですよ。タイムカード以外に証明できるもの
     を探しましょう。
     例えば残業中にメールやFAXを受信したことはありますか?」

    「時々ありますが、毎回ではありません。」

    「仕事を開始するとパソコンを起動すると思いますが、パソコンで
    仕事する上で、会社は出退勤管理や業務管理を含めて何らかの
    管理システムを導入していますか?」

    「うちの会社はシステム管理していません。ネット(インターネット
    回線)は使えますけど。」

    「パソコンを起動するときにログインしますか?」

    「それが社員一人に一台のパソコンじゃないんですよ。
    共同で使っているのでログインやオフをするのは管理者がして
    います。」

    「そうですか。もし個別のパスワードが付与されていた場合、ログイン
     ログアウトの時間が業務時間の証明になるのですが・・・・
     A子さんの会社は(会社の建物に)入館するとき警備員が(入館の
     チェック)管理していたりしますか?」

    「それが規模の小さい会社なんで、警備会社に頼んでいなくて・・・」

    「会社の建物には誰でも自由に入れるんですか?」

    「はい、一応防犯カメラもあるんですが、ダミーなんで(映像を)写して
     いないんです。」

    「うーん、警備員が社員の出入り管理をしているとか防犯カメラがあ
    れば会社にいた時間の証明になるんですが・・・・
    もちろんこれらを管理しているのは会社なんで会社に開示請求する
    ことになるのですが・・・・」

    「おそらく会社は『うちは残業代(の制度)がない会社なんだ。』と言っ
    てますから、開示請求しても応じないと思います。」

    「会社が全面的に争ってきて、証拠を開示しない場合は裁判で裁判所
    に提出命令を出してもらう方法もあるのですが、(証拠を)改ざんされ
    たりすることもあり、なかなか難しいのです。
    そして会社の(残業代の制度がないという)主張に対して補足すると
    残業代は時間外労働した労働者には必ず支給しなければならないと
    労働基準法で定められていますから、会社の言い分は通りません。
    安心してください。」

    「証拠が無いんでダメでしょうか?」

    「いえ、まだまだ(証拠となるものはあります)です。
     例えば同僚の方も一緒に残業してた方は証人になって証言をしても
     らうことはできませんか?」

    「うちの会社は会社の方針に従わない人はすぐ解雇されるんで、同僚
    はみんなクビになることを恐れて(会社の不利になるような証言は)
    しないと思います。」

    「うーん、それは不当解雇ですね。
    (世間で言われている「ブラック企業」のような会社ですね。)
    労働契約法16条や最高裁判決でそのような解雇は無効だとされるで
    しょうね。
    (労働契約法第16条 最高裁判例は「合理的な理由があり、社会通念
     上相当でないと解雇は無効である」としています。
     詳しくは
労働問題Q&A17「解雇」をご覧ください。)
    しかし解雇の話は今は置いときましょう。
    (A子さんの会社に)業務日誌や業務日報はありますか?」

    「いいえありません。それって法律上義務ですか?」

    「いえ、業種によっては義務になる場合もありますが(船員法18条で
    船内に備え置かなければならない航海日誌等)・・・
    ただ、労働者名簿や賃金台帳※は労働基準法(107条、108条、1
    09条)で(会社に)作成義務があり3年間の保存義務があります。
    これらは残業代請求でも証拠になることがあり、開示請求する場合も
    あります。」

    
※賃金台帳
      賃金台帳とは
             
労働基準法第108条によ利、下記のように定められています。
      「使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他
      厚生労働省令で定められる事項を賃金支払いの都度遅滞なく記入しなければならない」
      詳しくは
「労働問題Q&A23 賃金台帳」をご覧ください。


      
いろいろA子さんに証拠になるものについて聞いたところ、客観的な記録は
     残念ながらありませんでした。

     「それでは残業した時間を記録したメモとか日記帳とかありますか?」

     「メモだったらありますが、そんなものが証拠になるのですか?」

     「確かにメモは自分自身で記載するものですから、客観的とは言いがたいし
     証拠力も正直弱いです。
     しかしこれも立派な証拠となります。
     訴訟手続きでは(和解によらない場合)白か黒かをハッキリ決めないといけな
     いので客観的でない証拠は不利になりますが、労働審判ではある程度の証
     拠でも柔軟に対応してくれます。
     ただ、証拠力が弱い場合は自分が請求する金額の100%の満足を得られる
     ということにはならないと考えてください。
     労働審判では調停(話し合いによる解決)を基本としますが、その場合にも証
     拠力が弱く、相手側も請求の根拠(残業の有無)についても争っている場合は
     (請求額の何割かで提示されますが)申立者にとって不利な割合になる場合も
     あります。」

           労働審判

     「労働審判って何ですか?」

     「平成18年からできた制度で、労働審判とは労働者と使用者との間の民亊紛
     争に関する解決案を労働審判委員会があっせんして、紛争の解決を図る手続
     きです。
     従来の労働事件訴訟手続きよりも迅速に終結し、当事者にとって負担が少なく
     てすみます。
     (詳しくは
「労働審判」をご覧ください。)
     証拠としては、時間外でのメール、FAXの送受信記録とメモ帳そして(残業代の
     計算のために基本となる給与の金額がわかる)給与明細、(勤務記録の)タイ
     ムカードのコピー(写し)等を提出しましょう。」

      「もともと(残業代を会社から)とれるものだと思ってませんでしたので・・・・
     (100%とれなくてもOKです)私の友人が残業代の請求をしたという話を聞い
     ていくらかでも払ってくれればよいと思ってますので・・・」

     「それでは、先ず会社に請求しましょう。
     (未払いの)残業代や給料の請求に対しては労働基準法で消滅時効※が定め
     られていて(支払いを請求できるときから)2年経過すると請求できません」
           令和2年4月1日施行の「改正労働基準法」により、時効期間が2年から
     5年に変更されました。
 
     民法の消滅時効制度改正に伴い労働基準法での消滅時効に関する規定
     も改正されました。
      賃金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
     (労働基準法115条) 詳しくは「新労働基準法・消滅時効」をご覧ください。

     
※ 消滅時効については「消滅時効の中断」をご覧ください。

     請求

     
「そうすると、2年前のものから今までのものを請求できるんですね。」

     「そうです。
     それでは、内容証明郵便で「A子さんの残業代について○○円と算定されて
     います。○月○日までに支払ってください。
     支払いがない場合は労働基準監督署へ申告したり、法的手続きを行います
     」と記載して出しましょう」

     「内容証明のほうが良いのですか?」

     「後々、法的手続きになった場合に「請求」(したという)の記録が残るのと、
     消滅時効の中断(詳しくは
「時効の中断」をご覧ください)にもなります。
     また、内容証明郵便を送付することによって、相手方(会社)もA子さんが
     真剣に請求している(本気である)と理解するし、そうすると、『法的手続き
     も脅しじゃないだろう、それだったら早いうちに払っておこう』と思うかもしれ
     ない。

           いずれにしろ相手方にとってプレッシャーを与えることになります。 
     同時に勤務している会社に対する宣戦布告となるので、A子さんの会社での
     立場がつらい状況になることも考えられます。
     勿論、A子さんが請求することにより(A子さんに)不利益な対応をすることは
     (解雇や給与の減額等)労働基準法が禁止していますので、法律上の(A子
     さんの)権利は脅かされることはありません。」

     「私は今まで(残業代を請求せず)我慢してきたのは、やはり会社で居ずらく
     なるという不安があったのですが、都合で退職することになったので、(残業
     代を)請求することになったのです。」

     「それでは、心置きなく請求できますね。」

     会社に対してはまず(内容証明を送るに先立って)電話により請求しました。
     
     
     Z社の社長「あんた誰?」

     「私はA子さんから委任を受けた司法書士ですが、残業代についてですね・・」

     「うちの会社は残業代がないんだ。」

     「いや、残業代の支払いについては労働基準法で決まってまして・・」

     「とにかくうちは払わんからな」

     終了

     「A子さん、これは話し合い(任意の交渉)で払ってもらえる雰囲気ではない
     ですね。」

     「そうなんです」

     「それでは、内容証明で請求して支払いがなければ労働審判を申し立てまし
     ょう」

     「お願いします」

     労働審判

     その後、労働審判を申立、審判期日にZ社の社長は裁判所に出頭し、審判
     委員から労働基準法(により残業代の支払義務があること)について、また
     このまま訴訟になると「付加金」といって、請求額の2倍の金額や利息を支払
     わなくていけなくなる可能性を説明され、(付加金については労働問題Q&A
     22をご覧ください)しぶしぶ(審判委員の示した)調停の条件に同意しました。

     「A子さん、先日の労働審判の期日で審判委員から○○円の条件提示があ
     りましたよね。どうしますか?」

     「その金額で良いです。金額も大事ですが、何より早く終わることになって
     ほっとしています。」

     「(労働審判は)労働問題の訴訟を簡易迅速に解決する為に創られた制度
     ですから」


    

      サービス残業は、労働基準法により残業代を支払わなければなりません。
     時間外労働(サービス残業)した方は正当な権利行使として残業代(時間
     外手当て)を請求できます。

     今すぐ、当事務所にご相談ください。 
    





       残業代Q&A    この場合、残業代として認められませんか?

      

       1 、管理職の場合の時間外労働

    「君は管理職だから残業代はでない。法律で決まっているんだ」と
    言われました。本当ですか?   

    労働問題Q&A 1をご覧ください。

    

        2、営業職の時間外労働T

         「会社は営業担当社員に対しては、時間外手当て(毎月固定額)を
         含めた営業手当てを支給しているから残業代は営業手当て(若しく
         は○○手当て)に含まれている」と言われました。
    残業代請求できないんですか?

    労働問題Q&A 2 をご覧ください。
    

        3、みなし労働時間制 事業場外労働 (営業職の時間外労働U)

          「会社はみなし労働時間制を採用しているから、外回りの営業社員
     (外回りであれば営業に限定されない)はみなし労働時間制が適用
     され残業代は給与に含まれている(若しくは残業と言う概念はない)
     」と言われました。
     この場合、長時間労働しても残業にならないのですか?

     労働問題Q&A 3 をご覧ください。
     

        4、みなし労働時間制 裁量労働制

          「私はデザイナーですが、デザイナーという職業は法律で「みなし労働
     制」になっているから残業手当はでない。といわれ一切残業手当があ  
     りません。
     残業代の請求はできませんか?

     労働問題Q&A 4 をご覧ください。
     

    5、年俸制の会社の時間外手当て

     「残業代が年俸に含まれている」と言われました。
     なんか納得できません。

     労働問題Q&A 5 をご覧ください。
     

         6、特定の業種の時間外手当て

    「飲食業(もしくはサービス業)だから残業代はでない」と言われました。
    そうなんですか?

     労働問題Q&A 6 をご覧ください。
     

       7、特定の業種の時間外手当てU

    残業代をもらえない職種・職業ってあるんですか?

    労働問題Q&A 7 をご覧ください。
     

        8、労働時間に算入されるのかそうでないのか?

           うちの会社は業務の開始前や終了後にミーティングがあり、強制参加
     なんです。
     「ミーティングは業務じゃないから時間外手当ては出ない」と言われました。
     これって許されるんですか?     

           労働問題Q&A 8 をご覧ください。

     

        9、残業代の時効

         未払いの残業代や給与について時効はあるのですか?

    労働問題Q&A 9 をご覧ください。
    

        10、残業代の請求上限

     未払い残業代や給与は何年分まで請求できるのですか?

           労働問題Q&A 10 をご覧ください。
     

        11、派遣社員の請求先

     派遣社員なのですが、派遣先会社とのトラブルはどうなるのですか?    

          労働問題Q&A 11 をご覧ください。

        12、未払い残業代の利息請求

          未払い給与や未払い残業代を請求するに当たって(支払われるまで)
          利息も請求できますか?

          労働問題Q&A 12 をご覧ください。


    上記以外の労働問題の疑問や質問について多数のQ&Aの掲載をしています。
    労働問題Q&A をご覧ください



 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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