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消滅時効の中断(更新・完成猶予)

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       消滅時効の中断(更新・完成猶予)         
     

  消滅時効及び「消滅時効の中断(更新・完成猶予)」とは    

           消滅時効とは、権利を一定の期間行使しない場合に消滅する
     制度で、民法166条以下に定められています。

    
     「消滅時効の中断(更新・完成猶予)」とは、進行している時効の期間が
           中断されることで、中断された時効期間はその後、再びゼロからスター
           トすることになります。

         令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく
          変更されています。

            令和2年4月1日施行の「改正労働基準法」により、時効期間が2年か
            ら5年に変更されました。
 
    
      賃金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
     (労働基準法115条) 詳しくは「新労働基準法・消滅時効」をご覧くだ
           さい。

    
         「時効の中断」という用語も改められ、「時効の更新」又は「時効の完成
          猶予」となりました。

        消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効
          をご覧ください。

     例えば、10年で完成する時効が9年経過した時点で「更新」となった場合
     は、その時から(中断することなく)10年経過して初めて時効が完成する
     ことになります。
      既に経過した9年はカウントされませんから、更新後1年経過しただけでは
      時効は完成せず、更新後10年経過しなければ完成しません。
    
    

       時効の完成猶予

        消滅時効が完成しない事情がなければ、消滅時効が完成している
   可能性があります。(新法)

   「消滅時効の完成しない事情(時効の完成猶予)」とは、ある事実が
   生じた場合に、その事実の状態が終了するまでは時効が完成しない
   (完成猶予)という制度です。

  

   時効の完成猶予になる場合については、民法147条以下に定
   められています。 

   時効の完成猶予の具体例  
   
   下記の行為がなされた場合に時効が完成しない(完成猶予)ことにな
   ります。 


   1、裁判上の請求(訴訟等)提起した場合
   2、支払督促
   3、起訴前和解、民事調停法上の調停、家事事件手続き法上の調停
   4 破産手続参加、再生手続き参加、更生手続き参加
     (以上、147条)
   5 強制執行・強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売
     手続  ・財産開 示手続(148条)
   6 仮差押え、仮処分(149条)
   7 催告(150条)(裁判によらない請求)
   8 債務の承認(152条)
   9 天災等(161条)
   10 協議を行う旨の書面による合意(151条)
   11 時効の期間の満了前6か月内の間に未成年者又は成年被後見人に法
    定代理人がないとき
    未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人
    に対して権利を有するときは、行為能力者となった時又は後任の法
    定代理人が就職した時から6カ月を経過するまでの間(158条)
  12夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消
    の時から6カ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない
    (159条)
  13相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時
    又は破産手続開始の決定があった時から6カ月を経過するまでの間
    は、時効は、完成しない(160条)

  請求とは裁判上の請求ということになります。
  訴訟を提起することが必要です。

         
  訴訟を介さない請求は「催告」となり催告した後の6ヶ月を経過するま 
  での間は時効は完成しません。(時効の完成猶予 150条)
  6か月以内に上記で示した権利が確定した場合に更新となります
  (新法 147条)


        

       時効の更新

         

   「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中  
   に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロから
   スタートすることになることです。

   (例: 消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で
   消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び
   0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)

具体例: 訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟
      の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和
      解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効
      期間が開始されます(時効の更新)

  
    時効の更新の具体例
          

   1 確定判決・確定判決と同一の効力を有するものによる権利の確
     定    (147条2項)
   2 強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売手続・財産
       開示手続の事由終了時 (148条2項)
   3 債務の承認(152条1項)

         
  まとめ
 

  消滅時効が 更新されていなければ、消滅時効が完成している可能性
  があります。
      
  「消滅時効の 更新」とは、進行している時効の期間が中断され更新さ
  れることで、中断された時効期間はその後、再びゼロからスタートする
  ことになります。



民法改正後の消滅時効

令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されましたが、令和2年4月1日より前に権利が生じた場合とその日以降に権利が生じた場合とでは、適用が異なります。

令和2年4月1日より前に権利が生じた場合(例:AさんがBさんに令和2年1月1日に50万円を貸した。)は旧法が適用されて改正後の新法は適用されません。
     
令和2年4月1日以降に権利が生じた場合は、(例:AさんがBさんに令和2年5月1日に50万円を貸した。)新法が適用されます。
 (根拠:民法の一部を改正する法律附則10条 1項、4項)

よって、以下説明することは旧法の説明と新法の説明を並列的にしています。

説明書きの箇所に旧法の説明は(旧法)、改正後の新法の説明は(新法)と記
載しています。

      

新法では、消滅時効の完成する期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時より10年」となります。
(新民法166条第1項)

「権利を行使することができる」というのは、例えば金銭貸付で支払期日が経過したことにより、「貸金を返してください」と請求できることをいいます。

消滅時効の期間が経過していて、その間に「時効の完成猶予又は更新」(旧法では「時効の停止」、「中断」)となるような事実がない限り、 消滅時効が完成することになります。
(新民法147条)

「時効の完成猶予」とはある事由(事由とは物事の理由・原因、又はその事実)が発生した場合に、一定期間時効が完成せず、猶予されることです(旧法では「時効の停止」といいました)

「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。(例: 消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)

「時効の完成猶予」の具体例は、訴訟を提起されたり、強制執行(差押)されたりすること等になります。
そしてそれらの事由が当初の目的を達成して終了した時(取下や取消等で中途で手続きが終了せず、手続きが最後まで行われた)から、再び時効期間が開始されます(時効の更新)

具体例:訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効期間が開始されます(時効の更新)

自分が債務を承認(借入のあることを認めること)することは(残額の一部を弁済したりすることも承認となります)完成猶予ではなく即時に「時効の更新」となります。
(民法152条)

 

  

 

  

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