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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 労働問題(未払い残業代・未払い給与請求(未払い給料・賃金)・未払い退職金請求)・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所
藤田司法書士事務所の業務方針
着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料   

 

 

      労働問題(未払い残業代・未払い給与/退職金)

         
           未払い残業代・未払い給与・未払い退職金の請求

        
         請求する前にあきらめていませんか?
    また、証拠がないから請求が出来ないと思っていませんか?
    又、いつか請求しようと思っていても面倒だからという
    理由でそのままになっていませんか?

    給与・賃金や残業代の請求権は時効期間が定められており、
    2年間経過すると(退職金は5年間請求できなくなります。

    「
請求したらどうなるの?」
         「請求できるの?」
    「請求したいけど、いろいろ不安で・・・」
    そんな方にじっくり丁寧に説明します。
    
まずはご相談ください       

         現在、労働者からの未払い残業代(時間外手当て)、未払い給与・
    賃金の請求等の労働事件は一昔前に比較して請求しやすくなって
    います。
    労働者側にとっても柔軟な結果に満足するケースも増えています。
    (簡易迅速に手続きできる制度ができました)
    
    平成18年4月に施行された労働審判法によって、労働審判という審判
    制度が誕生しました。

    労働審判とは
     労働審判とは、労働審判委員会{審判官である裁判官と2名の労働審判官(労働組合出
     身者1名と使用者団体出身者1名から更生される}によって労働者と使用者(雇用者)との
     間の紛争解決を図る手続きです。
     申立件数の8割は調停の成立又は審判(裁判官が出す決定のこと)によって終了していま
     す。(2割は訴訟への移行その他)
     詳しくは「労働審判」をご覧ください。

     労働審判と訴訟手続きとの相違
     労働事件の訴訟手続きにおいては、訴訟手続きであるため結果を白と黒に判定しなければ
     ならず、そのために客観的な証拠がない場合、(特に賃金等の支払い請求では労働者側に
     証拠がない場合が多く、不利益な結果になる場合もある)は労働者にとって満足の行く結果
     に終わらない場合もありました。
     しかし、労働審判においては、客観的な証拠自体の収集が困難な労働者側の提出証拠に
     対しても柔軟な対応が取られ、事実認定されます。
     そして訴訟手続きだと相手方との争いとなるので、時間がかかることが多く、1年以上かかる
     こともあります。
     相手方が上訴(結果に不服がある場合、、上級裁判所に判断を求める手続き)した場合、更に
     時間がかかります。
     労働審判は法律で期日(裁判所に出頭する日)が原則3回と定められていて、申立から終結
     まで2ヶ月から3ヶ月で終了します。
    

     

    詳しくは「労働審判」をご覧ください。

    新しく労働審判制度が始まって、以前よりも負担が少なく、請求しやすくな
    りました。

    サービス残業とは
    広い意味で、残業(時間外労働)した際に労働基準法で定められた時間外手
    当て(残業代/割増賃金)が支払われない時間外労働のことです。

    サービス残業は、労働基準法により残業代(割増賃金)を支払わなければ
    なりません。
    時間外労働(サービス残業)した方は正当な権利行使として残業代(時間
    外手当て)を請求できます。

    今すぐ、当事務所にご相談ください。


    未払い残業代の請求したいんだけど、証拠がないと言う方
    あきらめる前にご相談ください。
    また、もっと詳しく知りたいという方
    下記をクリックしてください。    

       未払い残業代請求
   
   未払い給与(給料/賃金)・退職金請求 

 

      残業代その他の請求について、手続きの流れをわかりやすく具体的事
     例を挙げて解説しています。
    (サービス残業の事例)下記を参照ください。


    A子さんの未払い残業代請求

    Bさんの未払い残業代請求 (会社が判決後も払わない)

     C子さんの有給休暇の権利行使


      
          労働問題Q&A


    

   未払い残業代・給与(給料/賃金)・退職金請求手続の流れ


相談・委任

 まずは、電話もしくはメールでご相談予約ください。
 相談によって現在の状況を把握し、どのような方法をとれば、
   最大限のメリットを得られるかを提案します。
 そして納得の上で、委任していただきます。

 

                  
          請求・交渉

  相手側に対して請求します。 
  相手側が委任者の満足できる条件を承諾した場合には和解が
  成立し、委任手続き終了となります。

 

 


         労働基準監督署への申告

  状況によって労働基準監督署に申告し、相手側に対しての
  是正勧告を求めます。

 

               労働審判申立 

  
  労働審判を申し立てた場合は、迅速に手続きが進められ、調停
  (話し合いによる解決)が成立するか、審判が出されます。
  労働審判手続きについては労働審判 をご覧ください。  
  

  


           訴訟手続き

   
       労働審判による結果に対し、相手側から異議が出た場合(全体
    の2割位)訴訟手続きによる解決方法が良い場合は訴訟手続き
    を行います。

 

   

  


           強制執行手続き

   労働審判による結果や訴訟で「雇用者は労働者に支払え」との
  旨の結果が出たにもかかわらず、 雇用者が支払いをしない場
     合は、強制執行手続きを申し立てることで雇用者の財産等から
  強制的に支払わせることができます。
  (財産が存在して判明している場合)

 

   

          労働問題Q&A 

     労働問題(未払い残業代/給料/賃金/退職金請求その他労働問題)
     についてよくある質問や、知りたいことや疑問点についてわかりやすく
     解説しています。
     労働問題Q&Aをご覧ください。

  

    定期的な給与以外の賃金・各種手当てについて

         給料以外の賃金や手当てや算定方法について、
         詳しくはそれぞれ下記をご覧下さい。

         有給休暇期間の賃金について詳しくは
         「
有給休暇」「有給休暇賃金 の算定方法 」をご覧下さい。

         解雇予告手当て

         休業手当について詳しくは
         「
休業命令」「休業命令U」 「休業手当の算定方法」をご覧下さい。

         時間外手当て(残業手当)について詳しくは
         「
残業代請求」「残業代の計算」をご覧下さい。  

    賃金・各種手当ての遅延損害金・付加金の適用・消滅時効
    
については 「
遅延損害金一覧表」をご覧下さい。
    遅延損害金については「
遅延損害金 」をご覧下さい

     

    未払い残業代・未払い給与(給料/賃金)・未払い退職金のご相談


     無料相談申込受付
     無料相談については問い合わせ をご覧ください。

     



      

           

             

            

            

          

        

     

     

     

          藤田司法書士事務所

             司法書士 藤田博巳

             

        

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