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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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残業代の計算

   トップページ残業代請求>残業代の計算


       未払い残業代(時間外手当て/割増賃金)の計算方法         
     

        残業代(時間外手当て/割増賃金)を計算するには    

          未払い残業代を請求するには残業代をいくら請求するのかがわからないと
    請求できません。
    では、残業代はどうやって計算するのでしょう?
    計算の根拠となる法律は労働基準法です。

    労働基準法32条以下において時間外労働、休日労働に関する規定を
    おいています。
    1日8時間、週40時間を超える場合は、時間外労働とされ、時間外手当て
    である残業代等を支払わなければならないとされています。    

         残業代の計算の根拠である時間外手当ての時間に対応する割当や計算法
    は労働基準法37条、労働基準法施行規則19条によって定められています。

         残業代の計算方法について実例を用いてわかりやすく解説します。
   

       計算の前提1  残業とは

    計算をする前にそもそも残業とはどういう定義が定められているのでしょう。
         残業(時間外労働)とは「会社が定めた所定労働時間を越えて働くこと」です。

    所定労働時間とは会社が法定労働時間 (労働基準法32条で定められた
    労働時間のこと、1日8時間、週40時間)の範囲内で任意に決める労働時
    間のことです。
    

       計算の前提2  労働時間とは

    労働基準法は労働時間について定義していませんが、一般的には労働時間
    とは「 労働者が使用者(雇用者)に対して労務を提供し、使用者の指揮命令に
    服している時間」
ということになります。

    そして、労働時間は、使用者の指揮命令下にあるかどうかにより、定まります。
    就業規則の時間が必ずしも労働時間に該当しない場合もあります。

    
例えば、労働時間が開始される前に前に朝礼があり、会社の定める所定労働時間に算入されて
     いないものの、朝礼に遅刻すると遅刻扱いとなったり、黙示(又は明示の)の参加命令があり、形
     式上も事実上も欠席するということが事実上許されない(自由参加でない)状況下にあるときは、
     労働時間と認定される可能性が高いです。

     また、時間外に行われるミーティング等で参加が会社命令の場合は、内容(労働契約上の業務で
     なくても)に関係なく労働時間と認定される可能性が高いです。

     また、昼休み等でも来客対応等の業務を命じられた場合は労働時間となります。
     会社命令が無く自主的にした場合、そうせざるを得ない状況(休憩時間が交代制になっていない等
     により、業務上の対応をしなければならない状況にあるとき)も労働時間となる可能性があります。

     
出社から退社までの(会社に出勤しない労働の場合は業務終了まで)時間から
    休憩時間を除き、使用者の指揮命令下にある時間が労働時間となります。
          

        計算の前提3 残業が発生する場合

    
          
法定労働時間内である所定労働時間外の労働(この場合は会社の定めた所定
    労働時間が法定労働時間未満であることになります。)をした場合には残業とな
    りますが、法定労働時間を越えていませんので、会社は時間外手当て(割増賃金)
    を支払う義務はありません。
   
    しかし、法定労働時間を「超えた場合には時間外手当てを支払う義務が発生しま
    す。

    例えば、所定労働時間が9:00〜16:00(1時間休憩=労働時間に含まれない)
    の労働時間だとします。

    労働者が17:30までの所定労働時間外の労働をした場合、1時間半の時間外
    労働をしたことになりますが、法定労働時間を越えていないため、会社には時間
    外手当てを支払う義務はありません。

    所定労働時間の賃金に加えて1時間半相当の賃金は発生します。
    この場合、1時間のあたりの賃金が1000円であれば所定労働時間1日6000
    円のところ、残業した分の1500円が加算されます。


    

       残業代の具体的計算方法


       

   1,時間給の算定     

       給料が月額で定められている場合

    月額給与制の場合には「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」
    「住宅手当」「賞与」等は(月額の給与に)含まれません。
    (労働基準法37条5項)
    しかし○○手当てと称されながら、実質その手当ての性質をもっていなくて、
    賃金とみなされる場合には基本給に含むことになります。
   
 例:家族手当といいながら、家族数にかかわらず(独身者でも支給)一律社員全員に支給さ
       れる手当て等


    
   

       月間の労働日数から時間給を算定する。

    給料が月額制の場合には月額給与を1ヶ月の所定労働時間で割ります。
    (月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ヶ月平
    均の所定労働時間数で割る。)
    算定根拠:労働基準法施行規則19条

    
所定労働時間:会社が法定労働時間 (労働基準法32条で定められた労働時間のこと、
     1日8時間、週40時間)の範囲内で任意に決める労働時間のことです。
    
    月により所定労働時間が異なる場合(特に就業規則等で月間の所定労
    働時間を決めてない場合は月ごと異なる。)
        
    1、1年間の労働日数を算定します。
    
        1年間の日数ー休日(会社の定めた休日、例土日祝日、夏季休暇、年末
    年始休暇等)=240日の場合、

    2、1年間の所定労働時間を算定する
      240×8=1920時間

    3、1ヶ月平均の所定労働時間を算定する。
      1920÷12=160時間

    4、月額給与を1ヶ月平均の所定労働時間で割る。
      月額給与が25万円の場合、25万円÷160≒1563円となります。
     

    割増賃金計算における端数処理について
    行政通達(昭和63年3月14日基発150号)により、
    「『1時間あたりの賃金額および割増賃金額に 円未満の端数が生じた
    場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること』
    が労働基準法24条、37条違反 としては取り扱わない」とされています。

    月毎の所定労働時間が決まっている場合

    月額給与を月の所定労働時間で割ります。
 
    
    就業してから1ヶ月しか経ていない場合
    給料が月額制で、土日休日週5日出勤の場合で所定労働時間が8時間で
    あった場合に、その月の出勤日数が22日であった場合、その月の出勤数
    に8をかけて月の所定労働時間を算定します。

    22×8=176時間となります。

    月額給与が25万円の場合、25÷176≒1420円となります。
    
    ※ 日給制の場合は日給を所定労働時間で割ると時間給が算定されます。
    ※ 時間給制の場合は1時間の給与が時間給となります。

    勤務時間(所定労働時間)が9:00〜16:00(1時間休憩)の場合に、労働者
    が19:00までの時間外労働をした場合、3時間の時間外労働をしたことにな
    り、法定労働時間を1時間越えているので、会社には時間外手当てを支払う義
    務が発生します。

    この場合、所定労働時間外で法定労働時間内である2時間に関しては(1時間
    の賃金が1000円である場合)2000円、所定労働時間外で法定労働時間外
    である1時間には時間外手当てが25%加算されるので、1250円の時間外手
    当て(250円)と時間給(1000円)を加算したものとなります。
    

       2、時間外手当ての種類を特定し、どれに該当するのか確認する


    

                 労働基準法に定めのある時間外手当て(割増賃金)


   
      時間外労働の種類       割増率            
 法定労働時間を越えた
   時間外労働
 25% 時間給の1.25倍
  深夜労働(午後10時から
    午前5時までの間の労働
 25% 時間給の1.25倍
  休日労働  35% 時間給の1.35倍
  休日労働が8時間超えた
    場合
     同 上
  時間外労働+深夜労働  50% 時間給の1.5倍
  休日労働+深夜労働  60% 時間給の1.6倍


    深夜労働について
    午後10時から午前5時までの間の労働時間帯に労働した場合、深夜労働
    となります。
    本来の所定労働時間が午後10時から午前5時までの間であれば時間外で
    はないので、時間外手当ては発生しませんが、深夜労働の割増賃金は発生
    するので、会社は会社の定めた賃金の25%割増の賃金を支払わなければ
    なりません。

    本来の所定労働時間が深夜労働の時間(午後10時から午前5時まで)外で
    あった場合に残業が続き、深夜まで残業した場合は(25+25=)50%の割
    増賃金が発生します。

    
    
休日労働について
    法定休日に出勤して法定労働時間(8時間)以上の労働をした場合、労働基
    準法では、8時間を超えた場合に更に(35%の割増賃金に更に)25%時間
    外手当てが発生することはありません。
    しかし深夜時間帯に労働した場合は深夜労働の割増賃金は発生します。

    法定外休日(法定休日以外の休日)の場合については、その週において40
    時間以上労働した場合やその日に8時間以上の労働した場合には割増賃金
    (25%)となりますが、 法定休日ではないので、休日の割増賃金(35%)とは
    なりません。 休日以外に労働した場合と同じとなります。

    法定休日とは毎週1日又は4週間を通じて4日という基準で 労働者に与えら
    れなければならない休日です。(労働基準法第35条)
    詳しくは「法定休日と法定外休日 」をご覧ください。


    
1ヶ月所定労働時間外の総労働時間について
    1ヶ月60時間を越える時間外労働をした場合には、その超えた時間からは、
    割増率が50%となります。(労働基準法37条1項但し書き)

    但し、上記規定は、労働基準法138条において、同条に規定する中小企業
    について、当分の間、適用を猶予されています。


    

       3、具体的に残業代を計算する

    会社の所定労働時間が9:00〜18:00(1時間休憩)で土曜日が法定休日
    の場合、金曜日に3時間残業し、翌土曜日に出勤し、午前10時から午後11
    時まで時間外労働したとします。
    (午後1時から2時まで1時間休憩、午後6時から7時まで1時間休憩)
    
    会社の時間給が1000円であった場合に、金曜日の残業代は、割増賃金と
    併せて(1000円+250円)×3=3750円となります。
    土曜日の午前10時から午後1時までの支給される賃金は、割増賃金と併せ
    て(1000円+350円)×3=4050円となります。
    午後2時から6時までの支給される賃金は、割増賃金と併せて(1000円+3
    50円)×4=5400円となります。
    
    土曜日の午後7時から午後10時までの支給される賃金は、割増賃金と併せ
    て(1000円+350円)×3=4050円となります。
    土曜日の午後10時から午後11時までの支給される賃金は、割増賃金と併せ
    て(1000円+350円+250円)×1=1600円となります。

    金曜の所定労働時間終了時から土曜日にかけての時外手当て(割増賃金)
    を加算した金額は18850円となります。

    法定外休日の労働は「法定休日と法定外休日 」をご覧ください。

    
    



 

  

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