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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A8(未払い残業代/割増賃金)

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労働時間に含まれるのか含まれないのか?         
     

       

        Q8 労働時間に含まれるのかそうでないのか
         (未払い残業代/未払い給与)

            うちの会社は業務の開始前や終了後にミーティングがあり、強制参
            加なんです。
     「ミーティングは業務じゃないから時間外手当ては出ない」と言われ
            ました。
     これって許されるんですか?     

          
    
A8

    
      労働基準法は「労働時間」について定義していませんが、一般的には労働
      時間とは労働者が使用者(雇用者)に労務を提供し、使用者の指揮命令に
      服している時間ということになります。

      例えば労働時間が開始される前に朝礼があり、会社の定める所定労働時
      間には算入されていないものの、朝礼に遅刻すると遅刻扱いとなったり、
      黙示の参加命令があり形式上も事実上も欠席するということが事実上許さ
      れない(自由参加でない)状況下にあるときは、労働時間と認定される可能
      性が高いです。

      また、時間外に行われるミーティングで(参加が)会社命令の場合は、内容
      (労働契約上の業務でなくても)に関係なく労働時間となります。

      また昼休み等でも来客対応等の業務を(使用者から)命じられた場合は労
      働時間となります。
      会社命令がなく自主的にした場合、そうせざるを得ない状況(休憩時間が
      交代制になっていない状況で何か業務上の対応をしなければならない状
      況があったとき)も労働時間となる可能性があります。

      出社から退社までの時間から休憩時間を除き、使用者の指揮命令下にあ
      る時間が労働時間といえます。

      
     

       

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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