このサイトの特徴 労働問題(未払い残業代/時間外手当て/割増賃金・未払い給与/給料/賃金請求・未払い退職金請求)・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所 藤田司法書士事務所の業務方針 着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料
労働問題Q&A4(未払い残業代) トップページ>労働問題Q&A>労働問題Q&A4 みなし労働時間制(裁量労働制)の場合の残業代請求 Q4、みなし労働時間制 裁量労働制(未払い残業代) 私はデザイナーですが、デザイナーという職業は法律で「みなし労働 制」になっているから残業手当はでない。といわれ一切残業手当があ りません。 残業代の請求はできませんか? A4
※ 現在(2016年4月)労働基準法一部改正案が「継続審議」扱いとなって います。 そのなかで、「裁量労働制」に対する改正案が含まれています。
内容は、「裁量労働制」に該当する業種として上記業種に「商品の企画 立案を行う営業職」を追加するものです。
「商品の企画立案を行う営業職」とは「顧客の事業の運営に関する事項 についての企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活 用した商品の販売又は役務の提供に係わる当該顧客との契約の締結 の勧誘又は締結を行う業務」とされています。
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司法書士 藤田博巳
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