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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A32(未払い残業代)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A32


    雇用(労働)契約と 請負契約・委任契約・委託契約との相違
  労働契約のメリットとは?         
     

       

       Q32、 労働(雇用)契約と請負契約・委任契約・委託契約
         との相違

        (残業代/賃金/退職金)

       私は、短期間ある会社で働きました。
    雇用契約書(労働契約書)はありません。
         しかし給料が支払われず、請求したところ、「アナタと当社の
        契約は雇用契約(労働契約)ではなく、請負契約だ。
         したがって給料は払わないが請負代金は払う」
    と言われました。
        私は雇用された認識で働いていました。
        労働契約(雇用契約)と請負契約ってどう違うんですか?


    
    A32


     請負契約(又は委任契約や委託契約)と労働契約(雇用契約)は似ている
           ところがあり、又(雇用と請負の)境界線もあいまいな点もあり、契約書を
           作成していない場合は、双方、雇用契約(労働契約)か請負契約かで争う
           ことも多いです。

     なぜ、争うのでしょうか?

      労働契約であることのメリット
     雇用契約(労働契約)では報酬は給料であり、請負契約では報酬は請負
           代金となります。
           どちらも名称は変わっても、約束された金額を支払ってくれれば、どちらで
           もいいじゃないか?と思われるかも知れません。

            しかし、労働契約(雇用契約)と請負契約とでは労働もしくはサービスを提
           供した側(労働者、若しくは請負者)の権利の保護の点で大きく異なります。

           労働者は労働基準法等の労働関係法で権利が厚く保護されています。

          給料についても、労働基準法24条で、以下の5原則が定められています。

     1、 通貨で払わなければならない
     2、全額を支払わなければならない
     3、毎月1回以上払わなければならない
     4、期日を定めて払わなければならない
     5、 直接労働者に払わなければならない

     また雇用者が破産した場合でも雇用者に対する他の請求(債権、売掛金や
          電気代、賃料等)よりも法律上優先して支払わなければならないと法定され
          ています。

          また給料若しくは請負代金の支払われなかった場合、支払われるまで遅延
          損害金を請求できます。

          遅延損害金の相違
          遅延損害金については、労働者の給料については、労働者が退職した場合
          は退職日から年14,6%の遅延損害金を請求できるのですが、(賃金の確
          保に関する法律第6条)
          請負代金では、委任者が法人の場合年6%、個人の場合は年5%です。

    民法改正により令和2年4月1日以降発生した遅延損害金は、相手が法人
    (会社)であっても個人であっても 一律3%となります。(改正民法404条)

          労働の対価と仕事の完成の対価
     また、労働契約の場合、給与は労働の対価に対して支払われるべきもので
          あり、例えば、自動車部品を作る工場で働いている労働者の製作物が、仮
          に出来が悪かったとしても労働した時間に応じて給料が支払わなければなり
          ません。

          また、請負契約の場合、委任者から部品の製作を請け負った請負者が製作
          した製作物が委任者の要求水準に達していない場合は、代金を減額されたり、
          支払われない場合(民法634条2項)等があります。

          以上から、「労働契約」の労働者と「請負契約」の請負者では、給料若しくは
         代金を受給できる権利について、労働者のほうが厚く保護されています。

    よって、労働者が雇用された場合に、雇用者が「雇っていない」と主張する場合
         は、「雇ってもらった」ということを主張することは労働者にとって主張する利益
         があるわけです。

         しかし、契約が口約束でしかも「雇用」されたかどうか契約当事者にとってあい
         まいな場合や、双方(労働契約か請負契約か)よくわからないまま契約すること
         もあります。

        労働契約と請負契約の相違点は何でしょうか?




                労働契約と請負契約・委任契約・委託契約との相違点
     

      下記の説明は原則です。
      契約によっては下記のとおりにならない場合(例外、特約規定)もあります。

     


    


             消滅時効
      雇用契約である場合、給料(賃金)は、支払いにより受け取れる時点より2年と
      なります。(労働基準法115条)(法改正により年数が5年に変更されました)


      2年経過すると、相手が消滅時効を主張すると受け取れない可能性が高くなり
      ます。(法改正により年数が5年に変更されました)


      詳しくは「残業代・賃金の消滅時効」をご覧ください。 

          令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく
           変更されています。

            令和2年4月1日施行の「改正労働基準法」により、時効期間が2年か
            ら5年に変更されました。
 

    
      賃金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
     (労働基準法115条) 詳しくは「新労働基準法・消滅時効」をご覧くだ
           さい。

      請負契約による代金の消滅時効についてですが、工事、設計、監理の請負契約
      については3年です。(民法171条2項)

        上記外の請負契約 による代金の消滅時効は2年です。(民法173条)

      令和2年4月1日以降に発生した請負代金については 改正民法が適用されるの
      で上記期間は下記の通りとなります。
      (上記の消滅時効の期間の定めは廃止されました)

      権利行使可能な時から10年又は権利行使が可能であることを知ったときから5年
      となります。
      上記の改正消滅時効について詳しくは 消滅時効の改正 をご覧ください。
      (当事務所の債務整理サイトに移動しますので、 戻るにはブラウザの戻るボタンを
      クリックしてください。)

        時間外手当て(残業代)退職金
             労働契約の場合、時間外労働をした場合は時間外手当ての支払い義務が法律上
             発生します(労働基準法32条外)
             また、就業規則等に退職金の支払いの定めがある場合は退職金も支払われます。

             請負契約や委任契約では、雇用契約ではないので、残業代や退職金の支給はあり
             ません。

      損害の発生
           
「雇用者若しくは依頼者」に対して「労働者若しくは請負者」が何らかの損害を与えた
            場合、その損害賠償金額について、雇用者は給料と相殺することはできません。

            また、雇用者は労働者に対して貸付金がある場合も給料と相殺はできません。

      詳しくは「損害と賃金の相殺 」をご覧ください

      依頼者は請負者に対して損害賠償金額と請負代金を相殺したり、貸金について相殺
           することができます。

 

 
      
          
 以上の観点から総合的に判断して、「請負契約」(委任契約/委託契約)なのか
       「労働(雇用)契約」なのかを判断しましょう。 

             請負契約/委任契約に基づく代金請求及び回収も行っています。
             詳しくはお問い合わせください。



 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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