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労働問題Q&A26 
労働契約・就業規則・労働協約の関係
(労働問題全般)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A26

労働契約・就業規則・労働協約の関係

            
        
Q26 労働契約と就業規則、労働協約との関係
        (労働問題全般)

     

          労働契約と就業規則(又は労働協約)との間に相違が
    あった場合にどうなるのですか?
    どれが優先されるとかあるのですか?       
        
      
        
        
        
    
A26

     

      労働契約

      労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに
      対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意すること
      によって成立する(労働契約法6条)ものです。


             労働契約法の適用範囲

             労働契約法は以下の適用除外を除くほかは原則として全ての労働契
      約に適用される。

      国家公務員及び地方公務員(労働契約法22条1項)
      使用者が同居の親族のみを使用する場合(同法22条2項)

      一部の適用をしない
      船員法の適用を受ける船員(同法21条1項)
        
        

             就業規則 は、使用者(雇用者)が労働者に示した 労働におけるルール
      です。
      就業規則は10人以上の労働者を使用する使用者は労働基準法によ
      り作成届出義務があります。

      
             就業規則の作成変更については、使用者は、労働者の過半数で組織
      する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半
      数を代表する者の意見を聴かなければならない。
      (労働基準法第90条1項)

             労働協約は、一般的には使用者と労働組合が労働条件等に関して
      合意し、これを書面化し、双方が署名押印したものです。(労働組合
      法第14条)

      

             労働契約と就業規則との関係

      労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合
             理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた
             場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件による
             ものとする(労働契約法7条)とされています。
      下記で述べる制約があります。

      労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働
      条件を合意していた部分については、(就業規則で定める基準に達しな
      い労働条件を定める労働契約である場合を除き、)労働契約が優先され
      るとしています。(労働契約法7条但書)

      就業規則で定める基準に達しない労働契約はその部分について無効と
      なります。無効となった部分は就業規則で定める基準になります。
      (労働契約法12条)

      就業規則が法令や労働協約に違反する場合に、その部分について労働
      契約は就業規則の基準の適用を受けません。
      (労働契約法7条、10条、12条が適用されないという趣旨)
      (労働契約法13条)

      

      就業規則と労働協約との関係

             就業規則は労働協約に反してはなりません
      (労働基準法92条)

 

      労働契約と労働協約との関係

      労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反
             する労働契約の部分は、無効とするとされています。
      (労働組合法16条)

      労働契約に定めがない部分や無効となった部分について労働協約に定め
      る基準によることになります。(労働組合法16条)

      

      労働基準法と労働契約との関係

      労働基準法13条により、「労働基準法の基準に達しない労働条件を定め
      る労働契約はその部分について無効とする。」としています。      

             労働基準法と労働契約、就業規則、労働協約との関係

             
以上から、優先順位は、労働基準法、労働協約、就業規則、労働契約の
      順になります。(但し、それぞれの規定の労働条件について例外あり)
      
      労働契約は弱い立場で労働者が契約契約当事者となる実情を鑑み、労
      働者の団体である労働組合が使用者と締結した労働協約が優先するよ
      うになっています。

      また、就業規則は使用者が定めますが、労働者代表の意見を聴かなけ
      ればならないことで労働者の意見も参考にされますが、労働組合と使用
      者が合意した労働協約がより労働者権利保護の効力もあり、優先されて
      います。
     
      そして使用者の定めた就業規則が労働契約よりも優先されていますが、
      労働契約で就業規則よりも有利な労働条件が定められた場合はそちら
      が優先され、労働契約が就業規則よりも不利な労働条件が定められた
      場合はその部分が無効となるとして労働者の権利保護が図られていま
      す。(労働契約法7条、12条、13条)


      労働協約と労働契約で異なる取り決めがある場合に労働契約で定めた
      内容が労働者に有利である場合でも労働協約が優先されますが、就業
      規則と労働契約で定めた内容が異なる場合に、就業規則で定める条件
      の基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効になりますが、基
      準を上回る部分については無効とはなりません。



           



         

 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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