since 2009/06/17
藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 労働問題(未払い残業代/時間外手当て/割増賃金・未払い給与/給料/賃金請求・未払い退職金請求)・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所
藤田司法書士事務所の業務方針
着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料   

 

 

労働問題Q&A16
(未払い給与/賃金/給料)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A16


労働契約書がない場合

       

           Q16 労働契約書がない場合
           (労働問題全般・未払い賃金・未払い残業代
          未払い退職金)

    

          雇用された会社との間で労働契約書は当初からありません。
    この場合労働者の権利は守られないのでしょうか?    
    
        
    A16
    
     
          
労働契約書という書面が無くても、雇用されている場合、必ず最初(雇用
      される前に)に給与や待遇等の労働条件を確認(合意)しているはずです。

      
口頭の合意で労働契約は成立します。
      {労働契約に限らず契約について、書面によらなくても効力が発生します。
      法令で書面作成により効力を発するとしているものを除く。
      一定の方式が必要とされる契約を「要式契約」といいます。例:民法446
      条 保証契約)}

      そして当初の労働契約で取り決めた内容(労働条件)を当事者(使用者と
      労働者)の一方が(相手の同意を得ず)一方的に変更することはできませ
      ん。
      
      労働基準法第2条により労働条件について使用者側の一方的な変更は
      できません。

      未払い賃金や未払い残業代を請求する上で、雇用されて働いていたこと
      を証明する書面として 「労働契約書」は重要な証拠となります。

      しかし、大企業はともかく、現実には、書面で労働契約を交わしていない
             という事例は多いのが現状です。

            雇用主と労働者は法律上は対等ですが、現実には、労働者は雇用される
            立場なので弱い立場です。
            労働者のほうから「労働契約を書面にしてください。」ということもなかなか
            言えないところがあります。

             せっかく採用されたのに(雇用主が「ややこしいことをいうやつだな。
             今後も何か要求されると困るから不採用にしよう」と考えて)取り消されるこ
             とになると困ってしまいます。

             労働契約の書面がない場合には「未払い賃金や未払い残業代、未払い退
      職金」は請求できないのでしょうか?

             いえいえ、そんなことはありません。
             万が一、雇用主が「あなたなんか雇ったことはない」と労働契約の存在その
             ものを 争ってきた場合にも、他の証拠で(労働の成果や証人等)証明する
             ことは十分可能です。
            (詳しくは「残業代を請求するには、証拠の収集」をご覧ください。

             未払い賃金や未払い残業代、退職金は当然支払われなければいけないも
             のです。
             支払われていない場合はしっかり請求しましょう。

     

       

 

  

 未払い残業代・未払い給与・未払い退職金のご相談



 無料相談申込受付
 無料相談については問い合わせ をご覧ください。

 


  

 
   


  

         

        

        

      

    

 

 

      藤田司法書士事務所

         司法書士 藤田博巳

         

    

               事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ    

藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2-8-7-102


 

債務整理 労働問題 債権回収 家賃滞納・建物明渡 消費者問題 相続問題

Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved