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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 労働問題(未払い残業代・未払い給与請求(未払い賃金/給料)・未払い退職金請求)・労働審判手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。未払い残業代問題は任意交渉・労働審判・訴訟各手続きで解決できます。サービス残業した方、残業したが残業代払ってくれない等 無料相談にお申込ください。未払い残業代/未払い給与/未払い退職金の相談所
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未払い給与(給料・賃金)・退職金請求

  トップページ>給与・退職金請求


       未払い給与(給料/賃金)・退職金の請求         
     

        未払いの給与(給料・賃金)退職金を請求するには    

          未払い給与(給料・賃金)退職金を請求するには何が必要でしょうか?
    給料受領の際に受け取る「給与明細」、就業規則、賃金台帳等が必要
    になります。
    (いずれかの資料により給料の金額等が判明すれば大丈夫です)
    就業規則には給与のことは記載しなければなりませんが、退職金の規
    定は必ず記載しなければならない事項ではありません。
 
    退職金を支給しようとする会社は退職金の規定を就業規則に記載しな
    ければならないのですが、そもそも退職金制度がない会社では就業規
    則に記載されることは通常ないでしょう(就業規則で退職金制度はない
    と記載する場合はあります)
    
    退職金の制度がない会社では退職金を請求することはできません。

    就業規則について
    就業規則とは、労働者の就業上、守るべきルールのことであり、労働条
    件の項目について労働基準法で定められています。
    10人以上の労働者を使用する使用者は、労働者の代表の意見を聞い
    て就業規則を作成し、労働者の代表の意見書を添付して労働基準監督
    署に届け出なければなりません。(労働基準法89・90条)

    就業規則に記載しなければいけない事項
    絶対的記載事項
     
     
始業、終業の時刻
    休憩時間
       休日
       休暇(年次有給休暇、育児休暇など)
       交替勤務について
       賃金の決定方法、計算方法
       賃金の支払の方法
       賃金の締切日と支払の時期
       昇給について
       退職、解雇、定年の事由及び手続き





    制度やルールをおく場合には必ず記載しなければならない事項

    相対的記載事項



    退職金の計算、支払時期、支払方法

    賞与について

    最低賃金額

    臨時支払賃金

    食費作業用品

    安全衛生

    職業訓練

    災害補償

    表彰、制裁

    その他労働者全てに適用される事項



    (労働基準法89条)

 


        
    

       給与(給料・賃金)・退職金の時効

         給与(給料・賃金)や退職金の請求権は時効期間が定められており給与
    (給料・賃金)は2年間、退職金は5年間経過すると請求できなくなります。
    (労働基準法115条)
   
    (賃金/給料の)支払日より2年間経過してしまうと(時効の中断
    等がない限り)給料/賃金の請求ができなくなります。

    民法の消滅時効制度改正に伴い労働基準法での消滅時効に関する規定
    も改正されました。
 
    賃金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
    (労働基準法115条)詳しくは「新労働基準法・消滅時効 」をご覧ください。

    同じく、退職金支払日より5年間経過すると(時効の中断等がない限り)退
    職金の請求ができなくなります。 

    詳しくは「残業代・賃金の消滅時効 」をご覧ください。

 

    請求できる権利のある人は思い立ったら相談してください。

    
 
      手続きの流れ 

      1、証拠の収集


    給与や退職金を請求するには、以下のものが必要です。   


    (1)給与の請求
      給与金額がわかる「給与明細(給料明細)」「源泉徴収表」や就業規則
      賃金台帳(就業規則、賃金台帳は会社が管理しています。
       就業規則は労働者10人未満の場合は作成届出が義務付けられて
       いませんが,賃金台帳は労働者を使用している場合、必ず作成しなけ
      ればなりません)

    (2)退職金の請求
      退職金を請求できる前提として退職金の制度があること、
      退職金額を算定するための計算方法や支払の方法、支払時期
      が記載のある就業規則

       2、請求額の算定

         証拠を基にして給与(給料・賃金)/退職金を計算します。
    

        3、会社への請求

         会社へ給与/退職金の請求をします。
    内容証明郵便で請求することにより、時効中断の効果が発生します。
    (中断の効果が発生するには内容証明郵便発送後6ヶ月以内に民法
    153条で示された事項の手続きが必要です)
    未払い給与は支払日の翌日から2年間経過すると消滅時効が完成します
    (退職金は5年間)
          民法の消滅時効制度改正に伴い労働基準法での消滅時効に関する規定
    も改正されました。
 
    賃金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
    (労働基準法115条)詳しくは「新労働基準法・消滅時効」をご覧ください。

    消滅時効について詳しくは「残業代・賃金の消滅時効 」をご覧ください。


    会社が任意に給与/退職金を支払えば終了となります。
    
    消滅時効とは
    
消滅時効とは一定の期間、権利を行使しないと権利が消滅してしまう法律上の制度のこと
    
     時効中断については「時効中断」で詳しく解説しています。

    

       4、労働基準監督署への申告

    状況によって労働基準監督署に申告し相手側に対しての是正勧告や指導
    を求めます。
    是正勧告等により相手側が支払うケースは多いです。
    しかし労働基準監督署の判断により是正勧告をしない場合もあります。
    また、是正勧告や指導がなされても、強制力を持った支払い命令ではない
    ため、相手側が是正勧告に従わない場合もあり、また必ず要求どおりの金
    額を払ってくれるとは限りません。
    

        5 労働審判申立

         労働審判 を申し立てた場合は、迅速に手続きが進められ、調停(話し合い
    による解決)が成立するか、審判が出されます。
    いずれにしろ、訴訟上の和解と同様の強制力がある債務名義となります。

    
債務名義とは
     
私法上の給付請求権が存在する事を証明する公文書のことです。
     この文書があることによって、はじめて強制執行の申立ができます。
     確定した判決正本、執行認諾文言付公正証書、仮執行宣言付支払督促
     等がこの債務名義にあたります。

    

        6 訴訟手続き

         労働審判による結果に対し、相手側から異議が出た場合や(全体の2割
    位)労働審判で解決できない場合や訴訟手続きによる解決方法が良い場
    合は訴訟手続きを行います。
   

      付加金について

         労働基準法114条は、労働者の請求があった場合に裁判所は使用者     
    (会社)に下記に記載の未払い賃金と同一の金額を支払うように命じる
    ことができると定められています。

    1 解雇予告する際に30日前に予告しない場合は30日分の平均賃金を支
      払わなければならない その賃金

    2 使用者の責による休業の場合は平均賃金の60/100の賃金を支払わなけ
      ればならない その賃金

    3 時間外、休日、深夜の割増賃金(残業代)

    4 有給休暇にしはらわれるべき賃金
   
    

    そしてこの請求することが出来る期間は違反のあったとき(支払いをしな
    かったときから)から2年以内と定められています。

    通常、付加金は労働基準法で裁判所が命じることができると定められてい
    るだけで労働審判で命じることができる(若しくはできない)旨の規定はあり
    ません。
    東京地方裁判所では労働審判では付加金を命じることができないとされて
    いるようです。
    {根拠は、労働審判では労働審判委員会が審判を決定するので、裁判官で
    はない(=裁判所でない)とされているようです。}

    付加金は2年の期間制限があり、これは時効期間ではなく、除斥期間であ
    り、中断と言う概念がありません(中断が出来ない)
         民法の消滅時効制度改正に伴い労働基準法での消滅時効に関する規定
    も改正されました。
 
    付加金請求権の消滅時効期間は2年から5年に改正されました。
    (労働基準法115条)詳しくは「新労働基準法・消滅時効」をご覧ください。

    消滅時効について詳しくは「残業代・賃金の消滅時効 」をご覧ください。





    除斥期間とは
    法律上の権利を確定させる為に一定の期間が経過することにより権利が消滅する制度
     消滅時効と異なり、中断や停止が無く、権利発生時から期間が進行し、当事者が援用
     しなくても裁判所の判断によって権利の確定が出来る。
  
   
    労働審判後に訴訟提起した場合にもうすでに(違反のあったときから)2年
    が経過してしまっていたら、請求することは出来ません。

    労働審判後の訴訟への移行は労働審判申立時に付加金の請求をするこ
    と(により付加金が2年の期間経過により請求できなくなることを防げます)
    について東京地裁は認める運用をしているようです
    (労働審判では付加金を命じる事はありません:東京地裁運用)

    付加金について詳しくは「付加金 」をご覧下さい。


         定期的な給与以外の賃金・各種手当てについて

         給料以外の賃金や手当てや算定方法について、
         詳しくはそれぞれ下記をご覧下さい。

         有給休暇期間の賃金について詳しくは
         「有給休暇」「有給休暇賃金 の算定方法」をご覧下さい。

         解雇予告手当て

         休業手当について詳しくは
         「休業命令」「休業命令U」 「休業手当の算定方法」をご覧下さい。

         時間外手当て(残業手当)について詳しくは
         「残業代請求」「残業代の計算」をご覧下さい。  

    賃金・各種手当ての遅延損害金・付加金の適用・消滅時効
    
については 「遅延損害金一覧表」をご覧下さい。
    遅延損害金については「遅延損害金 」をご覧下さい


   

       未払い給与/退職金Q&A    この場合、給与はどうなりますか?      

           

        1、労働時間に算入されるのかそうでないのか?

           うちの会社は業務の開始前や終了後にミーティングがあり、強制参加
     なんです。
     「ミーティングは業務じゃないから時間外手当ては出ない」と言われました。
     これって許されるんですか?     

           労働問題Q&A 8 をご覧ください。

     

        2、給与・退職金の時効

         未払いの残業代や給与について時効はあるのですか?

    労働問題Q&A 9 をご覧ください。
    

        3、給与の請求上限

     未払い残業代や給与は何年分まで請求できるのですか?

           労働問題Q&A 10 をご覧ください。
     

        4、派遣社員の請求先

     派遣社員なのですが、派遣先会社とのトラブルはどうなるのですか?    

          労働問題Q&A 11 をご覧ください。

        5、未払い給与/退職金の利息請求

          未払い給与や未払い残業代を請求するに当たって(支払われるまで)
          利息も請求できますか?

          労働問題Q&A 12 をご覧ください。



     上記以外の労働問題の疑問や質問について多数のQ&Aの掲載をしています。
     労働問題Q&A をご覧ください


    



 

  

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         司法書士 藤田博巳

         

    

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