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藤田司法書士事務所 労働問題(未払い残業代・給与)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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労働問題Q&A35 


タイムカードについて
開示義務・保存義務・作成義務はあるのか? 

(残業代/給与/賃金請求)

  トップページ労働問題Q&A>労働問題Q&A35

        タイムカード
         作成義務・保存義務・開示義務はあるのか?        

            
        
Q35 タイムカードの開示請求及び開示義務
        (残業代/給与)

     

            会社に残業代を請求する目的で私の過去のタイムカード
     について開示するよう求めました。
     会社からは「タイムカードというものはもともと作成義務も無い
     んだ。だから会社側に開示義務も無い」と言われました。
     会社の言い分は正しいのですか?

               
        
        
        
    
A35

      

      残業代の計算、請求に必要となる証拠の確保

        タイムカードの開示請求

    残業代を請求する際に、必要なものとして、残業をした事実を証明
    する証拠が必要となります。

    被請求者である雇用者が残業をした事実を認めていれば、必要ない
    のですが、残業代を支払わない雇用者は、「残業した事実を認めな
    い」だから「残業代を払う必要が無い」と主張する場合も少なくあ
    りません。

    裁判や労働審判で双方の主張が異なっている際に、どちらの主張が
    正しいのかを判定するための重要な指標となるのが証拠です。

    中でも、タイムカードは、雇用者である会社が作成管理するもので、
    残業した事実を証明するための証拠として強い証明力があります。

    タイムカードが無い場合は、業務日報や、出退勤を示すものが証拠
    となりますが、無い場合は自分が作成したメモや日記帳も証拠とな
    りえます。

    しかし、自分が作成したものは、証拠力としては弱いといわざるを
    ません。

    証拠として強い証明力があるタイムカードですが、タイムカードは
    雇用者が管理しているものですから、自分でコピーをとるなどしな
    い限り、会社に開示を求めるしかありません。

    そうすると、会社(雇用者)にそそも開示義務があるのか?
    そして、そもそも雇用者にタイムカード(若しくは従業員の出退勤
    の管理簿)について作成義務があるのか?
    ということになります。

    結論から言うと、法令ではタイムカード等の出退勤に関する記録簿
    の作成義務があるとしている法令はありません。
    また、開示義務を定めた法令もないのが現状です。

    しかし、厚労省の通達により、雇用者は労働者の出退勤について
    把握管理する義務があります。

    そして、労働基準法は109条で「使用者は、労働者の名簿、賃金
    台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要
    な書類を3年間保存しなければならない」として保存保管義務を明
    記しています。

    労働関係に関する重要な書類とは出勤簿、タイムカードの記録が含ま
    れるとされています(厚労省見解)

    そして保存期間はいつが起算日(いつから3年間保存)なのでしょう
    か?

    労働基準法施行規則第56条5号は賃金その他重要な労働関係に関す
    る重要な書類はその完結の日とされています。

    完結の日とは、具体的にはいつなのでしょうか?

    厚労省の通達では、「それらの書類ごとに最後の記載がなされた日」
    とされています。

    最後の日とは、タイムカードの管理上の最終日ということです。
    月末締めで管理している場合は、月末の日が最後の日となります。

    法令にタイムカードの開示義務が無いと言うことは、雇用者は開示
    しなくて良いと言うことになるのでしょうか?

    決してそんなことはありません。

    法令等に明文の規定はありませんが、下級審判例で雇用者にタイム
    カードの開示義務があることを認めた判例があります。
    (大阪地裁平成22年7月5日判決)

    この判例もタイムカードを開示請求する際の一つの根拠指標となりう
    ると考えます。

    そして、労働者本人からの請求について拒否する雇用者に対して、
    労働基準監督署に相談した場合、労働基準監督署が開示要求をし
    てくれる場合もあります。
    労働基準監督署からの開示要求には従う雇用者も少なくありません。

    それでも開示しない雇用者に対しては、裁判を起こして、裁判所に
    「文書提出命令」を申し立てるか、「証拠保全手続き」を申し立て
    る方法もあります。

    裁判所の文書提出命令に対して開示しないと、開示しない者はその
    争っている点について相手方の主張を認められることになります。

    

             


         

 

  

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